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リフト・エレベータ

保守点検・メンテナンス
■保守点検・メンテナンス
昇降機の性能・安全をいつまでも保持するため、定期的な点検・メンテナンスは必要不可欠です。
当社では点検・メンテナンスを含むアフターフォローを全国対応致しております。
■保守点検、メンテナンスの流れ
ご契約により、定期的に技術者を派遣致します(年2〜4回)。
昇降機の機能、安全性、異常部分の有無などを点検致します。
@点検
機械の各部が正常を保っているか点検致します。
A調整・給油
機械の性能が最大限に発揮出来るよう各部を調整し、円滑な動作に不可欠な
オイル・グリスを補給致します。
B清掃・点検終了
機械やその周辺に付着したホコリ、汚れを清掃致します。
点検終了後は点検報告書を提出させて頂きます。

メンテナンスは技術者が機械を直接見て触って、音を聞いて点検しています。
点検データが記録されますので突発的な故障・事故を、未然に防ぐ事が可能となります。
また同時に、今後の改善点、補修スケジュールなどもご提案しております。
■保守点検の必要性
保守点検を行わずにいますと、予測出来ない所で故障や事故が発生します。
故障・事故によるトラブルが人身事故に及ぶと、被害者への賠償、会社のイメージなど多方面で
大きな影響が出ます。また、労働安全衛生法によりリフトの定期点検が義務付けられています。
労働安全衛生法による規定
・簡易リフトを所有する者は、月に一度の自主点検を行わなければならない。
・自主点検を行った点検記録を、3年間保管しなければならない。
・自主点検を行った場合、異常があれば直ちに補修しなければならない。
法定年次検査による規定
特定行政庁に設置届けを提出した昇降機については、所有者(お客様)の年一回の検査報告が
義務付け
られています。
建築基準法より抜粋
・第8条/維持保全(抄)

建築物所有者、管理者または占有者は、その建物の敷地・構造・建築設備を、常時適法な状態に
維持する事に努めなければならない。


・第12条/報告と検査(抄)
昇降機および第6条第1項・第1号に揚げる建築物・その他設備で、特定行政庁が指定する物の
所有者は当該設備において、国土交通省令で定めるところによりその結果を年1回、特定行政庁に
報告しなければならない。

よくある質問

-リフトに人は乗れますか?

-法令についてくわしく

-リフトを選ぶコツは?

-木造の建物、既設の建物への設置は?

-注文から設置までの期間、工事期間はどれぐらい?

-設置工事の内容についてくわしく

-リフトの安全性についてくわしく

-稼働中に停電になったら?

【専用紙の印刷】お見積りご希望のお客様はクリック 【簡易リフト診断】選定に迷われている方はクリック
■リフト設置に関してのご注意
・リフトご検討の際はリフトの安全性についてをご確認下さい。
※安全が確保出来ないと判断した場合、販売をご容赦頂く場合があります。
・掲載中のリフトは全て床固定式です。車への設置および移動式としての使用は出来ません。
・関係法令により設置できない場合があります。
商品一覧
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