■保守点検の必要性
保守点検を行わずにいますと、予測出来ない所で故障や事故が発生します。
故障・事故によるトラブルが人身事故に及ぶと、被害者への賠償、会社のイメージなど多方面で
大きな影響が出ます。また、労働安全衛生法によりリフトの定期点検が義務付けられています。 |
◎労働安全衛生法による規定
・簡易リフトを所有する者は、月に一度の自主点検を行わなければならない。
・自主点検を行った点検記録を、3年間保管しなければならない。
・自主点検を行った場合、異常があれば直ちに補修しなければならない。 |
◎法定年次検査による規定
特定行政庁に設置届けを提出した昇降機については、所有者(お客様)の年一回の検査報告が 義務付けられています。 |
◎建築基準法より抜粋 ・第8条/維持保全(抄)
建築物所有者、管理者または占有者は、その建物の敷地・構造・建築設備を、常時適法な状態に
維持する事に努めなければならない。
・第12条/報告と検査(抄)
昇降機および第6条第1項・第1号に揚げる建築物・その他設備で、特定行政庁が指定する物の
所有者は当該設備において、国土交通省令で定めるところによりその結果を年1回、特定行政庁に 報告しなければならない。 |