HOMEに戻る

リフト・エレベータ

設置に関する法令
■設置に関する法令

このページは「当サイトのリフト設置に関する法令」を、大まかに解説するのが目的
です。法令に関して詳細に解説する、幅広くお問合せを受け付けてご回答するのが目的
ではございません。

よって「当サイトで取扱うリフト以外に関する法令」は、各省庁などにお問合せ
頂きますよう、ご協力お願い致します。
※取扱いリフトについてはリフト一覧ページでご確認下さい
リフト、エレベーターなどの昇降装置は建築基準法、労働基準法のいづれかの
法律に準じて
設置・稼動しています。
どちらの法律(基準法)に準じるかは、昇降装置の仕様等によって変わります。
※消防法との関連が発生する場合もあります。
建築基準法について
・昇降装置の規定(同法関連諸法規含む)
一定の昇降路や搬路を介して人、または物を
動力によって建築物もしくは他の工作物のある
地点から他の地点へ移動・運搬するための設備。
・建築基準法で定義される昇降装置
小荷物専用昇降機(ダムウェーター)、
エレベーター、エスカレーター
・定義内容/建築基準法
搬器の床面積が1平米以内で、なおかつ
搬器の高さが1.2m以内。
積載量は500kg以下で、人が乗らないもの
※1平米=1平方メートル
上記の定義内容に該当するもの
建築基準法に従って
『小荷物専用昇降機(ダムウェーター)』
と定義されます。
小荷物専用昇降機(ダムウェーター)に
該当しない昇降装置
建築基準法に従って
『エレベーター』と定義されます。
労働基準法について
・昇降装置の規定(同法関連諸法規含む)
人および荷(※)をガイドレールに沿って昇降する
搬器に乗せ、動力を用いて運搬を目的とする
機械装置。(※=人のみ、荷のみの場合を含む)
・労働基準法で定義される昇降装置
簡易リフト、エレベーター

・定義内容/労働基準法
搬器の床面積が1平米以内か、もしくは
搬器の高さが1.2m以内。
積載量は1000kg以下で、人が乗らないもの
※1平米=1平方メートル
上記の定義内容に該当するもの
労働基準法に従って
『簡易リフト』と定義されます。
簡易リフトに該当しない昇降装置
労働基準法に従って
『エレベーター』と定義されます。

よくある質問

-リフトに人は乗れますか?

-リフトを選ぶコツは?

-木造の建物、既設の建物への設置は?

-注文から設置までの期間、工事期間はどれぐらい?

-設置工事の内容についてくわしく

-リフトの安全性についてくわしく

-保守・メンテナンスについてくわしく

-稼働中に停電になったら?

【専用紙の印刷】お見積りご希望のお客様はクリック 【簡易リフト診断】選定に迷われている方はクリック
■リフト設置に関してのご注意
・リフトご検討の際はリフトの安全性についてをご確認下さい。
※安全が確保出来ないと判断した場合、販売をご容赦頂く場合があります。
・掲載中のリフトは全て床固定式です。車への設置および移動式としての使用は出来ません。
・関係法令により設置できない場合があります。
商品一覧
HOMEに戻る

リフト・エレベータ

設置に関する法令