| ■建築基準法について |
| ・昇降装置の規定(同法関連諸法規含む) |
一定の昇降路や搬路を介して人、または物を 動力によって建築物もしくは他の工作物のある 地点から他の地点へ移動・運搬するための設備。 |
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| ・建築基準法で定義される昇降装置 |
小荷物専用昇降機(ダムウェーター)、 エレベーター、エスカレーター |
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| ・定義内容/建築基準法 |
搬器の床面積が1平米以内で、なおかつ 搬器の高さが1.2m以内。 |
| ※1平米=1平方メートル |
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| 上記の定義内容に該当するもの |
建築基準法に従って 『小荷物専用昇降機(ダムウェーター)』 と定義されます。 |
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小荷物専用昇降機(ダムウェーター)に 該当しない昇降装置 |
建築基準法に従って 『エレベーター』と定義されます。 |
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| ■労働安全衛生法について |
| ・昇降装置の規定(同法関連諸法規含む) |
人および荷(※)をガイドレールに沿って昇降する 搬器に乗せ、動力を用いて運搬を目的とする 機械装置。(※=人のみ、荷のみの場合を含む) |
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| ・労働安全衛生法で定義される昇降装置 |
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| ・定義内容/労働安全衛生法 |
搬器の床面積が1平米以内か、もしくは 搬器の高さが1.2m以内。 |
| ※1平米=1平方メートル |
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| 上記の定義内容に該当するもの |
労働安全衛生法に従って 『簡易リフト』と定義されます。 |
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| 簡易リフトに該当しない昇降装置 |
労働安全衛生法に従って 『エレベーター』と定義されます。 |
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